保守契約書は、印紙税法の2号文書(請負に関する契約書)なのか、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)なのかを、念のため京橋税務署に確認してみた。
条件は、月額の保守料が決まっていて、年間契約するタイプで、双方から解約の申し入れがなければ年単位で自動更新するというもの。
税務署からの回答は、金額が決まっているので2号文書となり、月額金額から年間の金額を計算して、2号文書の印紙税が適用されるとのこと。
たとえば、月額保守料金が5万円の場合、年間の保守料は60万円で、印紙税は200円ということになるわけです。