02/17: バーチャルドメインのsendmail設定について
Category: 備忘録
Posted by: Hatchobori
メインのドメインを、domain.co.jp、バーチャルドメインを、virtual.co.jpとして説明する。
このディレクトリーにバーチャルドメインのvirtual.co.jpのhtmlや画像ファイル。
/home/*****/www/virtual.co.jp
このディレクトリーにバーチャルドメインのvirtual.co.jpのcgi関係のファイル。
/home/*****/www/cgi-bin
このような環境で、お問合せフォームなどからメールが送信できない場合の設定確認。
cgi-binに設置したcgiは文法的にも間違いが無くパーミッションも755に設定してあり、動作に必要なファイルもきちんと存在する。
症状としては、お問合せフォームにデータを入力し次へのボタンをクリックすると問題なく確認画面が表示される。
つまり、cgiは、動作している状態。
次に、確認画面から送信ボタンをクリックするとエラーとなる。
この場合、cgiに原因があるのではと、疑いたくなるがsendmailの設定をチェックする必要がある。
バーチャルドメインの場合、virtusertable(/etc/mail/virtusertable)を設定していると思うが、下記の記述が今回のエラーの原因になっている可能性がある。
@domain.co.jp error:nouser User unknown
↓
#@domain.co.jp error:nouser User unknown
つまり、メインのドメインに無いユーザーの場合はエラーにしてしまうと言う記述でこれを無効にすればいいわけである。
修正したらハッシュ化を忘れずに。
makemap hash /etc/mail/virtusertable.db < /etc/mail/virtusertable
念のため、virtusertable.dbが更新されているか確認。
これで、sendmailを再起動とかしなくても設定は即時反映される。
このディレクトリーにバーチャルドメインのvirtual.co.jpのhtmlや画像ファイル。
/home/*****/www/virtual.co.jp
このディレクトリーにバーチャルドメインのvirtual.co.jpのcgi関係のファイル。
/home/*****/www/cgi-bin
このような環境で、お問合せフォームなどからメールが送信できない場合の設定確認。
cgi-binに設置したcgiは文法的にも間違いが無くパーミッションも755に設定してあり、動作に必要なファイルもきちんと存在する。
症状としては、お問合せフォームにデータを入力し次へのボタンをクリックすると問題なく確認画面が表示される。
つまり、cgiは、動作している状態。
次に、確認画面から送信ボタンをクリックするとエラーとなる。
この場合、cgiに原因があるのではと、疑いたくなるがsendmailの設定をチェックする必要がある。
バーチャルドメインの場合、virtusertable(/etc/mail/virtusertable)を設定していると思うが、下記の記述が今回のエラーの原因になっている可能性がある。
@domain.co.jp error:nouser User unknown
↓
#@domain.co.jp error:nouser User unknown
つまり、メインのドメインに無いユーザーの場合はエラーにしてしまうと言う記述でこれを無効にすればいいわけである。
修正したらハッシュ化を忘れずに。
makemap hash /etc/mail/virtusertable.db < /etc/mail/virtusertable
念のため、virtusertable.dbが更新されているか確認。
これで、sendmailを再起動とかしなくても設定は即時反映される。
02/13: 保守契約書の印紙税
Category: 備忘録
Posted by: Hatchobori
保守契約書は、印紙税法の2号文書(請負に関する契約書)なのか、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)なのかを、念のため京橋税務署に確認してみた。
条件は、月額の保守料が決まっていて、年間契約するタイプで、双方から解約の申し入れがなければ年単位で自動更新するというもの。
税務署からの回答は、金額が決まっているので2号文書となり、月額金額から年間の金額を計算して、2号文書の印紙税が適用されるとのこと。
たとえば、月額保守料金が5万円の場合、年間の保守料は60万円で、印紙税は200円ということになるわけです。
条件は、月額の保守料が決まっていて、年間契約するタイプで、双方から解約の申し入れがなければ年単位で自動更新するというもの。
税務署からの回答は、金額が決まっているので2号文書となり、月額金額から年間の金額を計算して、2号文書の印紙税が適用されるとのこと。
たとえば、月額保守料金が5万円の場合、年間の保守料は60万円で、印紙税は200円ということになるわけです。